最低賃金改定のお知らせ
更新日:2024年10月5日
最低賃金の改定について
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定最低賃金」の2種類があります。
「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
使用者も、労働者も必ず最低賃金を確認しましょう。
地域別最低賃金 | 効力発生日 | |
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福岡県最低賃金 | 1時間 992円 | 令和6年10月5日 |
特定最低賃金 | 効力発生日 | |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 1,053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1時間 1,019円 | |
自動車(新車)小売業 | 1時間 1,028円 | |
輸送用機械器具製造業 | 1時間 1,029円 | |
百貨店,総合スーパー | 1時間 992円 | 令和6年10月5日 |
- 特定最低賃金は、下記の関連リンクからご確認ください。
- 中小企業・小規模事業者に対する支援制度、支援窓口があります。詳しくは、下記の関連リンクからご確認ください。
最低賃金に関する関連リンク
- 厚生労働省のホームページはコチラ(外部サイトにリンクします)
- 糸島市のホームページはコチラ(外部サイトにリンクします)